レンタル福祉用具ご提供の流れ
- ご利用者の状況確認
- ご利用者のご自宅を訪問し、身体状況やご家族の状況、お住まいの環境などを確認します。
その上で生活機能の維持・向上のためにどのような福祉用具が適切かを検討します。
- サービスの必要性の検討と選定
- サービス担当者会議では、ケアマネジャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護の負担軽減に役立つ最適な福祉用具を提案します。
そしてご利用者やご家族のご意見をうかがいながら選定します。
- 福祉用具のお届け
- 納品前に、福祉用具をしっかり点検。安全を確認した後、ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし、取付や調整を行います。
その際、ご利用者の環境や状況に適合しているかどうかを再確認します。また、練習もしていただきます。
- 使用方法のご説明
- 暮らしに上手にとり入れ、目的に応じて役立てていただけるよう、また、安全にお使いいただけるよう、納得していただけるまで使用方法をご説明し、必要な場合は一緒に使い方の練習もします。
- アフターサービス
- ご利用中は定期的におうかがいし、ご利用者の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立っているか、福祉用具の不具合や故障はないかを確認します。
- サービスの再検討
- サービス担当者会議においてケアマネジャーなどと連携し、ご利用者のお話をお聞きした上で、福祉用具の利用の継続を再検討し、必要に応じて迅速に対応します。
- 最初に戻る
緊急時の対応
事故やトラブルなど、福祉用具に関する緊急事態が発生した場合は専門スタッフが対応しますので当社までご連絡ください。
購入対象品
レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。下記の商品群についても当社が責任をもっておうかがいいたします。お気軽にご相談ください。
- 腰掛便座
- 入浴補助用具・簡易浴槽
- 住宅改修用品
- 介護保険対象外販売品
レンタル終了とお引取り
- レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に取扱店にお電話ください。レンタル契約が終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにおうかがいします。
- レンタル期間満了日の7日前までにお客様から契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1ヶ月間、同じ契約内容で自動的に更新されます。
- レンタル期間中にご利用者の身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の商品についてレンタル契約書を作成します。
福祉用具貸与軽度者等における福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて個人情報の取扱いについて
<福祉用具の貸し出に関する要件>
| 種目 | 要支援1・2、要介護1 | 要介護2~3 | 要介護4~5 | |
|---|---|---|---|---|
| 手すり・歩行器・歩行補助杖・スロープ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 特殊寝台・特殊寝台付属・車椅子・車椅子付属品 床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器 | ×例外あり※ | ◯ | ◯ | |
| 自動排泄処理装置 | (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | ×例外あり※ | ×例外あり※ | ◯ |
| (尿のみを自動的に吸引する機能のもの) | ◯ | ◯ | ◯ | |
※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。
<例外給付に関する要件>
福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。
例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。【「※」については認定基本調査項目が無いため、「主治医から得た情報」及び「福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議」などを通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。】また、がん末期の急速な状態悪化など、一定の状態に該当するも者、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。
福祉用具が使用できる状態像及び、直近の認定基本調査の結果により、福祉用具の例外給付が適用されます。
例外給付の必要性は、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、判断されます。【「※」については認定基本調査項目が無いため、「主治医から得た情報」及び「福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議」などを通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。】また、がん末期の急速な状態悪化など、一定の状態に該当するも者、所定の手続きをふむことで、例外給付が認められます。
| 福祉用具の種目 | 使用が想定しにくい要介護度 | 福祉用具が使用できる状態像 (平成24年厚生労働省第95号告示第25号のイ) |
認定基本調査の結果 |
|---|---|---|---|
| 車椅子・車椅子付属品 | 要支援1、要支援2、要介護1 | 次のいずれかに該当する者 ①日常的に歩行が困難な者 ②日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
①認定調査において歩行が「できない」 ②※ |
| 特殊寝台・特殊寝台付属品 | 要支援1、要支援2、要介護1 | 次のいずれかに該当する者 ①日常的に起き上がりが困難な者 ②日常的に寝返りが困難な者 |
①認定調査において起き上がりが「できない」 ②認定調査において寝返りが「できない」 |
| 床ずれ防止用具・体位変換器 | 要支援1、要支援2、要介護1 | 日常的に寝返りが困難な者 | 認定調査において寝返りが「できない」 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 要支援1、要支援2、要介護1、要介護5 | 次のいずれにも該当する者 ①意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 ②移動において全介助を必要としない者 |
①下記のいずれかに該当する者 ・認定調査において意志の伝達が「他社にできる」以外 ・認定調査において認知機能(3群の3-2~3-7)のいずれかが「できない」 ・認定調査において精神・行動障害(4群+3-8、3-9)のいずれかが「ない」以外 ・その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合②認定調査において移動が「全介助」以外 |
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 要支援1、要支援2、要介護1、要介護2 | 次のいずれかに該当する者 ①日常的に立ち上がりが困難な者(注:昇降座椅子以外) ②移動が一部介助又は全介助を必要とする者 ③生活環境において段差の解消が必要と認められる者(段差解消機のみ) |
①認定調査において立ち上がりが「できない」 ②認定調査において移乗が「一部介助」又は「全介助」 ③※ |
| 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | 要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3 | 次のいずれにも該当する者 ①排便が全介助を必要とする者 ②移乗が全介助を必要とする者 |
①認定調査において排便が「全介助」 ②認定調査において移乗が「全介助」 |
注:昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断する。「立ち上がり」は椅子やベッド、車椅子に座っている状態からの立ち上がりを評価するものである。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため、「畳からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要がある。(H19.3.30付老健局振興課長通知Q&Aより)
個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。
また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。
また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。
